最新メール届きました:平成16年2月15日午後11時
(1)管理センターが使用する薬物について
2月14日のメールで「セノバルミタン」と書きましたが
正しくは「フェノバルビタール」です。
この薬は「てんかんの発作時」に使用する鎮静剤だとの事です。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/phenobarbital.html
(2)北九州市の条例について
2月14日のメールに記載致しました条例は平成6年施行分で
その後平成8年3月29日に「条例第13号」として
一部改正されております。
<野犬の捕獲>についての項目を改めて下記に記載致します。
第10条 市長は、野犬による人畜その他に対する危害防止のため
緊急の必要がある場合において、野犬の捕獲を行うについて
通常の方法により難い著しく困難な事情があると認めるときは、
わな又は薬物を使用して野犬を捕獲することができる。
2 市長は、前項の規定により野犬の捕獲を行うときは、
あらかじめその期間、区域及び方法を定めて、その区域内における
すべての飼い犬のけい留を命ずる旨の告示をし、当該区域内及び
その近辺の住民に周知させなければばらならない。
3 市長は、前項の規定による告示をしたときは、隣接市町村に
その旨を通知しなければならない。
改正された条例の中にも「すべての飼い犬のけい留を命ずる旨の告知」
と記載されています。
また、新たに設けられた「3」について、明日隣接市町村に
確認を致します。