北九州市飼い犬取締り及び野犬捕獲に関する条例
昭和38年制定
    
第10条・市長は、野犬による人畜その他に対する危害防止のため緊急の必要がある場合において、野犬の捕獲を行うについて通常の方法により難い著しく困難な事情があると認めるときは、わな又は薬物を使用して野犬を捕獲することができる。
2・市長は、前項の規定により野犬の捕獲を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定めて、その区域内におけるすべての飼い犬のけい留を命ずる旨の告示 をし、当該区域内及びその近辺の住民に周知させなければならない。
3・市長は、前項の規定による告示をしたときは、隣接市町村にその旨を通知しなければならない